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【行政処分】宮城県『敷地内に放置している廃棄物の撤去』命じる 医療用廃棄物など不適切処理した業者に対して

宮城県は、医療用廃棄物などを不適切に処理していた加美町の業者に対して、敷地内に放置している廃棄物の撤去を命じる行政処分を行った。 行政処分を受けたのは、宮城・加美町の「砂押プラリ」。 「砂押プラリ」は、医療用廃棄物など感染性廃棄物の処理を行っていたが、一部については事前に許可を受けた「熱による滅菌処理」でなく「薬品による処理」を行っていたとして、去年10月廃棄物処分業の許可を取り消された。 宮城県は、その後 敷地内の廃棄物撤去を指導しているが、現在も滅菌処理を行ったあとの廃プラスチックなど少なくとも4000立方メートルの廃棄物が残ったままとなっている。 このため、来年1月末までに適切な量にまで敷地内の廃棄物を撤去するよう命じる行政処分を行ったという。

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