『放送番組種別公表制度』は、平成22年12月に公布された『放送法等の一部を改正する法律』によって新たに導入され、関係省令の整備(放送法施行規則の一部改正)を経て、平成23年3月31日に施行されました。
制度の対象となる放送事業者は、『番組調和原則』が適用されるテレビジョン放送を行う基幹放送事業者(地上放送ならびに総合編成を行うBS放送)です。
| 種別 | 種別の基準 | |
| 報 道 | 社会にとって重要なあるいは関心のある時事的な出来事や動きを報じる番組。 | |
| 教 育 | 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組であって、学校教育または社会教育に資することを意図した番組。 | |
| 教 養 | 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組。ただし、教育に属するものを除く。 | |
| 娯 楽 | スポーツ、音楽を含め、生活を明るく、楽しく豊かにすることを意図した番組。 | |
| その他 | 通信販売 | 商品又はサービスの通信販売を目的とした番組。 |
| その他 | 上記のいずれにも属さないもの。 | |